福祉事務所

生活保護法』『老人福祉法』『身体障害者福祉法』『知的障害者福祉法』『児童福祉法』『母子及び寡婦福祉法』のいわゆる“福祉六法”に定められた援護育成更生措置に関する事務を実施する福祉の総合窓口で、全国の市区町村に設置されています。主な業務内容は、(1)生活に困窮している人の相談や、生活保護の実施、(2)老人ホームヘの入所、ホームヘルパーの派遣など、高齢者福祉に関する相談、(3)身体障害者手帳の交付、施設への入所、補装具更生医療の給付など、身体障害者福祉に関する相談、(4)援護施設への入所など、知的障害者福祉に関する相談、(5)児童、家庭福祉に関する相談、(6)母子福祉に関する相談などに応えることです。地域住民からの相談に応じる職員としては、主に“社会福祉主事”“面接相談員”“家庭相談員”“婦人相談員”を始め、より専門的な助言や指導を行う“老人福祉指導主事”“身体障害者福祉司”“知的障害者福祉司”などが配置されています。

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