身体障害者手帳
身体に障害者のある人が福祉サービスを受ける時には、身体障害者手帳が必要となりますが、交付の対象となるのは、(1)視覚障害 (2)聴覚障害 (3)平衡機能障害 (4)音声・言語・咀嚼(そしゃく)機能障害 (5)肢体不自由 (6)心臓機能障害 (7)じん臓機能障害 (8)呼吸器機能障害 (9)膀胱・直腸機能障害・小腸機能障害 (10)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害がある18歳以上の人です。障害の程度に応じて、1級?6級の等級があり、各市町村で申請を行い、交付を受けます。
注目キーワード(2019年3月26日付)
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