介護サービス苦情処理委員会

国民健康保険連合会内にあって、介護サービス利用者の業者に対する苦情を受け付ける委員会です。介護保険の運用主体である市区町村は、介護サービス業者への介護報酬の支払い事務が煩雑であることから、これを都道府県の国民健康保険団体連合会委託しています。業者からの介護給付費請求書は連合会内にある介護給付費審査委員会で審査され、そのうえで支払いが行われます。介護サービス苦情処理委員会は利用者の苦情を受け付けることで、業者が提供する介護サービス介護報酬の請求が適正なものかを判断します。適正でないと判断されると、連合会(介護サービス苦情処理委員会)は業者に対して改善するように勧告しますが、法的な裏づけがあるものではありません。・

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