国民健康保険
健康保険法の適用を受けない、農業者、自営業者や5人未満事業所の従業員などを対象とする公的医療保険です。市町村国保と、医師・弁護士・美容業など、同種の事業または業務する者300人以上で組織する国民健康保険組合との2種があります。保険給付には法定給付として医療給付、高額医療費の支給などが、また任意給付として育児手当金、出産手当金、傷病手当金の支給などがあります。給付率は世帯主・世帯員とも7割、退職者医療制度の本人8割と決められており、その財源は保険料と国庫負担(市町村国保は給付率の50%、国保組合は32?52%)で賄われていますが、人口の高齢化とともに国保の高齢化が進み、同時に無職世帯の比率を押し上げ(1996年には45%)、保険財政を圧迫する要因になっています。