退職者医療制度

国民健康保険の加入者のうち、厚生年金共済組合から老齢年金、退職年金などを受給している人は、老人保健制度の適用を受けるまでの期間、市区町村の『退職者医療制度』を利用して医療を受けます。その財源は、被保険者の納める保険料と、これまでに加入していた被用者保険からの“拠出金”で成り立っています。被保険者とは、厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている70歳以上75歳未満等の人とその扶養家族です。被保険者は病院や診療所などで診療を受けた時、国民健康保険と同様、原則として医療費の3割を自己負担分として支払い、残りの7割を市区町村が支払います。なお、現行の退職者医療制度は廃止される予定で、2008年4月からは『前期高齢者制度』(65歳以上75歳未満)に移行し、自己負担額が変わります。

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