予防給付
2005年度以前の介護保険制度において「要支援」の認定を受けた被保険者に対する保険給付のことです。(1)居宅サービスの利用 (2)特定福祉用具の購入費 (3)住宅改修費 (4)居宅介護支援の利用 (5)高額な支援サービスについての保険給付が行われます。介護給付と違う点は、施設サービスと認知症対応型共同生活介護が対象とならないところです。2006年度からは予防給付に代わって「新予防給付」が創設され、「要支援1」「要支援2」の認定を受けた被保険者に対して給付されます。 (参考)新予防給付
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