No.34876 Re: 介護保険請求業務について
日付が古いので既に解決済みとは思いますが、一応レスしておきます。
要支援・要介護、どちらの場合も訪問介護(介護予防訪問介護)を
利用していて、ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護を利用する場合の算定方法は以下の通りになります。
介護予防訪問介護費は算定出来ない。(算定してはいけない。)
請求・算定出来るのは、介護予防短期入所生活介護費30日まで。
(30日を超える利用の場合、超えた分は算定出来ない。)
他、従来型個室か、多床室か、単独型ユニットか、併設型ユニットかに
よっても単位は変わる。
※夜勤の勤務条件に関する基準を満たしていない場合は減算した単位で
算定する。
他、施設基準から加算可能なもの。
○機能訓練体制加算/1日につき
○認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日間まで)
○若年性認知症利用者受け入れ加算/1日につき
○送迎加算(片道につき)
○療養食加算/1日につき
○サービス提供体制強化加算(T・U・V)/1日につき
となります。
この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい 掲示内容について通報する
※この相談の返答受付は終了しました。
発言一覧
- ▼一覧
- ◆34156: 介護保険請求業務について [みつこ] ID:ZOSAkbTO 2010/07/29 21:04
- └◇34876: Re: 介護保険請求業務について [にゃん子] ID:zr6/PkBC 2010/08/26 21:21