No.17670 Re: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について
住民票があるところに介護申請となります。
医療行為と見なされない物
第一 体温測定 (水銀 電子体温計 耳式電子体温計)
第二 血圧測定(自動血圧測定器による)
第三 入院の必要が無い者に 動脈血酸素飽和度を測定するため パルスオキシメータを装着すること
第四 専門的な判断や技術を必要としない処置 (軽微な切り傷 擦り傷 やけど ガーゼ交換)
第五 薬の服用介助 (条件付き)
条件とは…
事前に 本人、または家族の依頼に基づいて 医師の処方を受ける
そして、薬袋などで患者ごとに一回分ずつ区分けされた薬を、医師の処方、薬剤師の服薬指導、看護職員の指導、助言を守り 使用を介助する
さらに医師や看護職員が次の3つの条件を満たしていると 確認した場合に限られる
@容態安定(入院、入所の必要がない)
A容態観察が必要ない(医師や看護職員による観察)
B医薬品使用時 専門的な配慮を必要としない
例 軟膏塗布(褥そう処置を除く)湿布塗布 目薬点眼 一包化された薬の内服(舌下錠を含む)座薬挿入 鼻こうへの薬剤噴霧介助
その他 もともと規制する必要がない行為
@正常な爪を切ったり ヤスリをかけること
A 口腔ケア (歯ブラシや綿棒などを用い 歯 口腔粘膜 舌を清潔にすること)
B耳垢除去
Cストマ装具のパウチを清潔にすること(肌に密着したパウチの交換を除く)
Dカテーテルの準備(自己導尿の補助 体位の保持)
E市販の浣腸器の挿入(長さ5〜6センチ以内)
また 研修を条件とし ヘルパーや介護職員に医行為を認めているのが
難病患者の痰取り
導尿のカテーテル挿入
胃ろうの経管栄養など。
でも 事故が 起きた場合
刑法 民法の規定による 刑事 民事上の責任が
個々に別途判断されることを 忘れてはならない。
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発言一覧
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- ◆17436: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について [ミラクル] ID:??? 2008/09/11 15:07
- ├◇17670: Re: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について [キリン] ID:??? 2008/09/22 15:26
- │├◇17723: Re: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について [ミラクル] ID:??? 2008/09/24 15:46
- │└◇23674: Re: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について [けいやん] ID:??? 2009/06/15 10:50
- └◇23845: Re: 要介護認定と訪問介護員の医療行為について [一意見として] ID:??? 2009/06/22 13:32