障害認定
心身の障害に関係する福祉制度において、障害の程度によって対象者を特定するための認定行為をいいます。制度によって障害の程度や評価の基準は異なりますが、多くの場合は医学的診断に基づく認定になっています。年金制度では「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」、身体障害者福祉法では「身体障害者障害程度等級表解説」があり、障害の評価は国民年金法で2段階、厚生年金保険法で3段階、身体障害者福祉法で6段階、労働者災害補償保険法では14段階に区分されています。身体障害者福祉法では、都道府県知事の定める医師の診断書と等級該当への意見書を添えて都道県知事に申請。都道府県知事はこの申請を審査し、身体障害者障害程度等級表の6級までに該当する認められる者について、身体障害者手帳が交付されます。