要介護度

要介護度要介護状態区分 介護保険制度において、被保険者介護を必要とする度合いを表したもので、2006年の介護保険法改正により、従来の6区分から7区分に変更されました。65歳以上の被保険者が市町村に要介護認定を申請すると、機能障害、基本動作、日常生活動作(ADL)、理解力、問題行動などの認知・行動関連項目などの項目についてケアマネジャーが必要な調査を行い、主治医の意見書を添付し、それらを参考に、介護認定審査会において要介護度が決定されます。最も軽度の要支援1から、要支援2、要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5の7段階に分けられ、 要介護認定非該当者や介護サービスの対象外であっても、要介護状態になる可能性の高い人には、介護予防事業が提供されます。

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