強制入院

精神病院への入院の形態は人権擁護の面から精神保健福祉法で定められています。本人が自分の病状を理解し、自分の意思で入院を決めるのが原則です。しかし精神の病気のために自分自身を傷つけたり他人に危害を及ぼしたりする恐れが著しいと認められるなどの事情により、本人の同意の有無にかかわらず行われるものを強制入院といいます。これは精神保健指定医2名の「強制入院を要する」という判断と都道府県知事の権限により行われます。措置入院の形態で入院させることができるのは、国公立病院および都道府県で指定された病床を持つ民間精神科病院に限られます。

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