保健施設

生活保護法に基づき設置される救護施設更生施設医療保護施設授産施設宿所提供施設の5つの施設の総称です。一定水準の生活を営むことができない者を入所または通所させ、保護することを目的としています。設置主体は都道府県、市町村、社会福祉法人、日本赤十字社に限られ、入所依頼は福祉事務所が行います。また施設の設備、運営基準は厚生労働大臣の定める基準以上で、都道府県知事の指揮監督機関のもとで行われます。

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