更生施設

生活保護法の規定に基づいて設置されている保護施設のひとつです。身体上・精神上の理由によって養護や補導を必要とする者を収容して、生活扶助を行います。設置主体は都道府県、市町村、社会福祉法人、日本赤十字社に限られ、施設の設備・運営には厚生労働省によって最低基準が定められています。・なお身体障害者福祉行政で「更生施設」という場合には、肢体不自由者更生施設視覚障害者更生施設聴覚・言語障害者更生施設内部障害者更生施設重度身体障害者更生援護施設の5つを指しています。

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