No.57864 Re: 第3段階です。

発言者:社福 発言日:2014/08/21 16:40 返信する 応答をメールで転送

生活保護は受けられませんし、受ける必要もありません。

>義父の年金は月額12万円で、第4段階にあたりこのままでは減額がかないません。
第4段階は住民税課税世帯です。
世帯分離した場合、父上は単独世帯で収入は12×12=144万円になります。
年金収入の控除額が120万円、基礎控除額が38万円ですから120万円+38万円=158万円以下なら所得税、住民税非課税世帯です。
収入が80万円以上ですから利用料は第3段階での請求となります。
介護保険負担限度額申請が必要ですが、
医療保険料、介護保険料を支払っても余剰金がでると思います。

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 57753: 特養入居してからの生活保護申請 [わたなべ] ID:r2T5hl2u 2014/08/08 10:39
 ├◇57754: Re: 特養入居してからの生活保護申請 [ゆうたん] ID:x0HYetNq 2014/08/08 13:00 評価
 │└◇57758: Re: 特養入居してからの生活保護申請 [わたなべ] ID:r2T5hl2u 2014/08/09 07:38 評価
 │ └◇57762: 大丈夫。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:bhd3SXwc 2014/08/09 10:53 評価
 └◇57864: Re: 第3段階です。 [社福] ID:BD8VO1Aw 2014/08/21 16:40 評価