No.35448 Re: 短期集中リハビリテーション実施加算

発言者:(´・ω・`) 発言日:2010/09/16 21:22 返信する 応答をメールで転送

う〜ん、何から説明しよう。とりあえず短期集中リハ加算についてですが、正しくは以下の通りになります。間違えて覚えていらっしゃるようなので念のために記載しておきます。

●短期集中リハ加算1
 ・退院(所)日又は認定日から1月以内
●短期集中リハ加算2
 ・退院(所)日又は認定日から1月超3月以内

次に、短期集中リハ1の算定期間中に他施設ショートステイを1カ月ほど利用している場合・・・とありますが、結論から言いますと、短期集中リハ加算1は算定出来ません。また短期集中リハ加算2も算定出来ません。

早い話、制度を理解していないケアマネと事務職員が悪いとしか言えませんが、介護保険で各介護サービスを受ける場合、原則として利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用する事と決まっています。ただし、訪問介護訪問看護訪問介護と訪問リハを同一時間に利用する事は介護上必要な事とされているため、それぞれの単位を算定出来ます。

(例)身体介護中心の訪問介護ヘルパーが訪問。医療的処置が必要なため、同時間に訪問看護看護師に訪問してもらい、処置を行ってもらう。入浴に入る際のバイタルチェックなども含まれる。

●では、何故算定出来ないのか・・・。

通所リハビリテーションは名前の通りリハビリを行う事が目的となる施設です。ショートステイはどうでしょうか?短期入所生活介護短期入所療養介護、どちらも制度上、通所リハと全く同じとまでは行きませんが、同等、もしくはそれ以上のサービスを受けられる施設と位置づけられています。(リハビリするために通所リハしてるのに何故またリハビリ出来る施設に入る必要があるのか?と言うのか、重複して受け二重にお金を支払う必要はないだろうと言う考え。)

なので、本来なら短期集中リハ加算1or2の算定期間中はショートステイは利用しない。もしくはショートステイを利用するなら短期集中リハは利用できないものなのです。

●個別リハについて・・・・。

短期集中リハ後or退院(所)日又は認定日から起算して3月を超える気管に個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション加算として1月に13回を限度とし1日につき単位を加算する事が出来ます。

ただし、通常規模型リハビリテーション費で、所要時間1時間以上2時間未満の場合、大規模型通所リハビリテーション費Tで所要時間1時間以上2時間未満の場合、大規模通所型リハビリテーション費Uで、所要時間1時間以上2時間未満の場合を算定している場合、又は、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、個別リハビリテーション加算は算定する事が出来ません。

と、こんな説明でおわかりいただけたでしょうか?

※個人的な意見ですが、ケアプランを作成する以上、ケアマネ含め、事務員も制度をしっかりと理解してケアプランを作成して頂きたいものです。そうでなければ施設も利用者も嫌な思いをするだけですからねぇ。

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 35440: 短期集中リハビリテーション実施加算 [こまむさ] ID:uS1FCjWM 2010/09/16 17:52
 └◇35448: Re: 短期集中リハビリテーション実施加算 [(´・ω・`)] ID:zr6/PkBC 2010/09/16 21:22 評価
  └◇35526: Re: 短期集中リハビリテーション実施加算 [こまむさ] ID:uS1FCjWM 2010/09/19 21:13 評価