難病患者等ホームヘルパー養成研修事業

難病患者等ホームヘルパー養成研修事業難病ホームヘルパー 難病患者らのホームヘルプサービスを提供するため、必要な知識・技能を有するホームヘルパーの養成を図る事業をいいます。研修では難病に関する行政施策、基礎知識、介護の実際等のカリキュラムを行い、修了者には修了証、修了証明書が交付されます。実施主体は都道府県または指定都市ですが、事業の一部を適当と認められる講習機関などに委託することができます。

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