老人福祉法の規定に基づき、都道府県がもつ広域的な見地から、市区町村の高齢者保健福祉計画の達成を助けることを目的にたてられた、高齢者に対する福祉事業の供給体制の確保に関する計画です。その中で、養護老人ホームおよび特別養護老人ホームの必要入所定員総数、その他老人福祉事業の量の目標、老人福祉施設の整備および老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項、老人福祉事業に従事する者の確保、または資質の向上のために講ずる措置に関する事項などを定めなくてはならないとしています。
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