痴呆性高齢者や障害者が入所する介護保険施設において、施設内の徘徊や点滴などを引き抜くといったことを防ぐために身体を紐や抑制帯でベッドに固定したり、柵でベッドを囲む等の身体拘束を、緊急やむを得ない場合を除いてしてはならないと厚生労働省が定めたものです。それまで介護保険施設では利用者の身体拘束を原則禁止としてきましたが、必要のない拘束でこれまで寝たきりの原因を作ったり精神的なストレスを与えたり、さらには対象者の尊厳を傷つける行為として問題になっていました。