移送費
入院や転院のために、病気やけがで歩行が困難な患者が移送された場合は、いったん実費で立て替えた後、保険者から払い戻しが受けられます。ただし、支給を受けるためには、次のすべての条件に該当すると保険者が認めた場合に限ります。(1)移送の目的(療養)が、保険診察として適切であること、(2)病気やけがにより移動が困難であること、(3)緊急でやむを得ないこと。また、移送費はもっとも経済的な経路や移動手段を使った場合の費用が支給されるため、実際に負担した費用の全額が払い戻されない場合もあります。なお、必要があって医師などの付添人が同乗した場合、その人件費は“療養費”として支給されます。