法的な定義としては、「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」となっています。介護やリハビリのために使用する介護機器のことです。車いす、電動ベッド、特殊寝台、歩行器、褥瘡予防用具、体位変換器、移動用リフトなどがあります。
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