母子生活支援施設

1947(昭和22)年に制定された児童福祉法の第38条に定められた施設です。離婚や死別、その他諸事情により、生活上の問題を抱える母親が18歳未満の子どもと共に入所出来る施設です。母子の保護とその自立に向けた就労・家庭生活及び児童の教育に関する相談や助言等の支援を行っています。2004(平成16)年の児童福祉法の改正により、退所者についても相談及びその他の援助を行うことになりました。又、ドメスティック・バイオレンス(DV)などの被害者の一時保護施設にもなっています。利用を希望する場合は、居住地域の福祉事務所に申請します。

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