医療保険制度

日本の医療の特徴は、国民全員に公的医療保険への加入を義務づける“国民皆保険制度”にあります。主な長所は、(1)すべての国民が同等の医療サービスを受けられること、(2)一定の水準にある医療サービスを、比較的軽い自己負担(原則3割)で利用できること、(3)患者の意思で医療機関を選択できることなどです。医療保険は、その対象となる職業によって、大きく“職域保険”と“地域保険”の2つに分けられます。職域保険は、被用者(ひようしゃ:他人に雇われる人のこと)保険ともいい、中小企業の社員などが加入する“政府管掌(かんしょう:管轄として取り扱うこと)健康保険”や、大企業の社員などが加入する“組合管掌健康保険”、船員が加入する“船員保険”、国家公務員や地方公務員、私立学校教職員が加入する“共済組合”があります。地域保険には、職種別(医師、弁護士、理・美容師など)の組合員が加入する国民健康保険組合と、これ以外の自営業者、農家、退職者などが加入する市区町村の国民健康保険があります。

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