児童福祉施設

児童福祉法に定められた14種類の社会福祉施設を指しています。助産施設、乳児院、母子生活支援施設保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設知的障害児通園施設盲ろうあ児施設肢体不自由児施設重症心身障害児施設情緒障害児短期治療施設児童自立支援施設児童家庭支援センターがこれに該当します。設置主体は国、都道府県、市町村、社会福祉法人などで、設備・運営は児童福祉施設最低基準に基づき行われます。

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