介護サービス情報の公表制度
2006年4月から導入された、介護サービス事業者や施設のサービス内容や運営状況などを公表する制度です。これまで事業者ごとのサービスの違いは、利用者側にとって大変比較しづらいものとなっていましたが、複数の事業者情報がひとまとまりに整理された形で提供されることにより、利用者が自分に合った事業所を選択しやすくなります。公表される情報には、運営主体、職員体制、料金体系などに関する“基本情報”と、職員研修、苦情処理の方法など具体的な取り組みに関する“調査情報”があります。調査情報については都道府県か、指定調査機関が事業所の訪問調査を通じて事実確認を行ったうえで、都道府県の“情報公表センター”がインターネットなどを通じて公表します。なお、情報公表の対象となるのは、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、通所介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護、居宅介護支援、福祉用具貸与の9サービスのみですが、2009年度までにすべての介護サービスが対象となる予定です。