ハートビル法

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」のことをいい、国土交通省監修のもと「人にやさしい建築・住宅推進協議会」が中心となって施行されています。銀行や学校、コンビニエンスストア、老人ホーム身体障害者福祉ホームなどの建築物は社会全体の財産であると考え、利用しやすい設備作りを建築主の義務としています。出入口や駐車場の整備、車いす通行に必要な廊下の幅を設定するなど、設備における望ましいレベルを「利用円滑化誘導基準」として定めています。

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