No.7249 Re: 母たちに知られずに、離婚した父の成年後見人になるには?

発言者:バッタ 発言日:2007/05/26 12:16 返信する 応答をメールで転送

 「離婚した母や長女・次女に現状を知らせる事無く、三女である私が父の成年後見人になる事は可能でしょうか」とありますが、それは無理です。あなたが自らを後見人候補者として申し立てをすることになりますが、審理の過程において親族への意向照会があります。この場合ですと母・長女・次女に対して書面により申し立ての概要や候補者を伝えて、その意向を確認します。
 また、通帳とカードと印鑑だけがあり、暗証番号のみ 解らない状態の貯蓄を何とかすぐに現金化する方法についてですが、それも難しいと思います。最近は金融機関もそういうことには厳しくなっており、預金の引き出しについては1.本人であること、2.代理人のときは委任状、3.成年後見人、のいずれかの場合ということになりますが、1と2は認知症では無理ですね。もし本人確認を怠って、本人以外の親族が預金を引き出してしまうと金融機関の責任が問われますし、本人に代わって親族が委任状を書いてしまうと公文書偽造ということになります。父が亡くなって相続が発生したときにそういう行為がわかれば、不実な行為とみなされ、相続欠格として悪くすれば相続権を失うことも考えられます。
 一般に家裁は親族の意見が不一致の場合、後見人を第三者の専門家(家裁が選定した弁護士、司法書士等々)にしてしまうことが多いようです。

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