No.56158 Re: 追加です。

発言者:ベランダ 発言日:2013/12/01 07:14 返信する 応答をメールで転送

こちらこそお久しぶりです。
お元気そうで何よりです。

さて、標題の件ですが、不動産はあくまでもお母様が所有していますよね。
認知症で、高額な取引の判断ができない場合、
それを将来の予定相続人で勝手に売却するとなると、公文書偽造ですし横領だと私は思います。
例えば、認知症でなくても精神疾患の若い患者を想定すれば、
勝手に不動産を売却することはできないでしょう?
経済的な虐待であるとも判断されかねない事案だと思います。

お母様のものは亡くなるまでは絶対にお母様のもの。

ここが「警察」と言及した点です。
まず、相続人が全員確定されていない訳ですし、お母様の借財の有無も確定されませんよね。
普通のご家庭だったら、配偶者がない場合は子供たちで均等に分けるというだけだから、
問題ないと思うでしょうが、現実的には問題なくても、
死亡後のご相続であればきちんと除籍謄本まで揃えて
相続人を確定し、(結婚歴=他の子供さんの有無)まで確かめて、分割協議書を作らなければいけない訳ですから、そこをいきなりすっ飛ばすことはかなり問題だと思います。

また、不動産取引は売買契約書や法務局への登記など、法的に細かく申請しなければ
ならない事項がたくさんありますので、
契約書を理解できない方、契約書にサイン捺印できない方との売買は不可能です。
ですから、重要事項説明責任が課せられています。
そこをご説明せずに、目先の利益(所得税と相続税のこと)だけで
売却させようとする業者を私は信用しません。
また消費税率のことについて言えば、消費税率がアップした場合、
不動産所得税の税率軽減が予定されているようですので、
それを換算した場合、不動産取得の場合に限って言えば、
消費税率アップ後の方が税コストは下がると言われていますので、
ここでも、その不動産屋さんを信用しないと言っているわけです。

また、ご親族の誰かが法定後見人に指定されたとして、
法定後見人の原則は財産の保全ですから、よほどお母様が経済的に困窮しない限り、
不動産の売買は認められません。
お母様が食費にも事欠くという状態になったとしても、子供たちでそのぐらいは負担できないか?というのが裁判所の見解だと思います。
そのぐらい、個人の財産所有権は大切に保護されているので、
後見人なったぐらいでは、勝手に売却はできません。

何よりも、ご本人の意志が確認できない状況下で、勝手に高額な取引をさせることは
人としてどうかなぁ?と思う次第です。

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 56129: 痴呆症の母の家を孫が購入したい [こん] ID:kmZDiWoi 2013/11/28 17:54
 └◇56144: Re: 痴呆症の母の家を孫が購入したい [はるうらら] ID:yqU9uxVw 2013/11/29 23:13 評価
  └◇56154: かなり問題有りです。 [ベランダ] ID:wopw3fsQ 2013/11/30 20:24 評価
   └◇56156: Re: かなり問題有りです。 [はるうらら] ID:yqU9uxVw 2013/11/30 23:37 評価
    └◇56157: Re: 追加です。 [はるうらら] ID:yqU9uxVw 2013/11/30 23:46 評価
     └◇56158: Re: 追加です。 [ベランダ] ID:wopw3fsQ 2013/12/01 07:14 評価
      ├◇56165: はるうらら様 [ベランダ] ID:wopw3fsQ 2013/12/01 20:35 評価
      └◇56169: Re: 追加です。 [はるうらら] ID:yqU9uxVw 2013/12/01 22:50 評価
       └◇56178: Re: 追加です。 [こん] ID:kmZDiWoi 2013/12/02 17:28 評価