No.47861 Re: 痴呆の親の財産分与

発言者:たぬ 発言日:2012/04/14 00:19 返信する 応答をメールで転送

1 遺言の有効性
  お母様に遺言する意思と遺言する能力があれば、遺言は有効に行えます。
 お姉さまの関与は不要です。 
  遺言の作成方法等
  認知症の方の遺言については、このごろ、遺言無効の訴えに至るケースが 多発しておりますので、公正証書遺言(民法969条)を作成すべきであると 思います。無理なら自筆証書遺言ですが、無効判例多数のためお勧めしませ ん。
  一般的な手続きの流れは以下の通りです。
@公証人を探す。
  ネットで検索し、ホームに出向いてもらえる公証人を選びましょう。
A事前相談
  お母様の財産関係の資料(通帳のコピー、固定資産税評価証明書など)と推 定相続人の資料(戸籍、住民票など)等、公証人に指示された資料を集め、相 談をします。通帳と実印、印鑑証明の入手に手間取ると思います。
  お母様の意思確認、どのような遺言をしたいのか、認知症の経緯、遺言に 至る経緯など、できるだけ詳しく説明します。ここは重要です。ここでの説 明をベースに公証人が案文を作ります。付言については、お母さんの意見を 取り入れてもらえますので、遠慮せずに下書きを提出しましょう。
B医師の診断書
  このごろは、認知症の診断をした担当医(専門医のほうが良い)の診断書の 添付を求める公証人が増えています。長谷川式の点数が悪い(15点以下)と 工夫が必要かもしれません。「遺言能力があると認める。」旨を医師に書い てもらいましょう。長谷川が良い点数になるまで時間ががかかるかも。
C遺言当日
  証人二人は公証人にお願いして連れてきてもらうほうがいいでしょう。ホ ームの人に頼むとお姉さんに筒抜けになるかも。
  遺言が済むまでは、推定相続人は席を外します。終わったらその場で証人 の手当てと、遺言の手数料を払います。費用は財産額に応じて変わります。
 どの公証人も同一の費用でやってるはずです。
2 姉の関与がなくとも有効です。
3 お母様の用に供するのであれば、問題ありません。
4 訴訟の可能性は当然にあるでしょう。
@遺言無効  認知症のため民法963条「遺言能力」がない。
       場合によっては民法973条
  そのために公正証書遺言にし、医師の診断書を取っておくのです。
A遺留分減殺請求(民1028条)
B寄与分(民904条の2) 
  訴訟になる以前に、お姉さんも遺言を作ってもらう可能性があります。後 の遺言が優先されます。
5 状況によります。 

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 46858: 痴呆の親の財産分与 [きざし1] ID:Qimb.REm 2012/02/26 18:17
 ├◇46971: Re: 痴呆の親の財産分与 [青葉] ID:jN/wb7FJ 2012/03/02 00:57 評価
 └◇47861: Re: 痴呆の親の財産分与 [たぬ] ID:NbYGXjsg 2012/04/14 00:19 評価