No.62668 詳しくはWebで。

発言者:ケアマネ・ストロンガー 発言日:2020/10/22 01:32 返信する 応答をメールで転送

『相続』『無料相談』『居住地域』で検索すれば、相談先が出るかと。



>絶縁している間一人で面倒を見てきた事を理由に、
>資産状況の説明もなく、
>親を扶養する費用の負担を他の兄弟たちに求める事は妥当なのでしょうか。

子供には、『扶養義務』はあるけど、『直接介護をする義務』はありません。『扶養』の中には、『介護に必要な費用』も含まれます。その場合、介護を受ける本人自身と扶養する側の経済状況は考慮されます。

親自身の資産状況に関わらず、請求されたりするものではないです。本人の資産では足りなかったのなら、『通常は』子供には親の扶養義務があるので、次女三女さんにも負担が求められます。が、『虐待された異常な環境』を踏まえると、扶養義務は発生しないでしょう。因みに、介護をしたかどうかで、遺産額が変わったりはしません。(※ 長女にしたって、『溺愛』という歪んだ愛情で虐待されたようなものかも知れませんが)



>こういった問題を当事者だけで話し合っても感情論の応酬になるだけなので、
>客観的な第3者に間に入ってほしいのですが、どこに相談したらよいのでしょうか。

家庭裁判所で調停に掛ける。



>なお姉は「体調が悪い」としか言いませんが、
介護鬱か何かを発症しているような感じで、
>ひたすら私たちへの憎悪だけをぶつけてくる感じで全く話が噛み合いません。

次女三女さんと違い、毒親と関わり続けてた。精神が病んでも何ら不思議はない。



>もともと新興宗教に嵌っていて、
>「死んだ祖母の霊を見た…」と言うような
>精神的に不安定なところのあった人です。

『信仰を持つものが無神論者より幸せだという事実は、酔っ払いがしらふの人間より幸せなことに似ている。』by バーナード・ショー

長女とは、第三者を介さずに関わるのは避けた方が良いです。



>両親については、毒親だと思いますが彼ら自身も子供の頃虐待されていたらしいので、
問題行動についてはいけないことだとは思いますが今更責めるつもりはありません。

この連鎖を断ち切れそうで何よりです。



遺産に関しては、以下のコピペを参照。まだ間に合いそうですか?

5.遺留分侵害額請求は1年
相続が発生したとき、「遺留分侵害額請求」ができるケースがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。遺言生前贈与などによって遺留分を侵害されると、侵害された相続人は侵害者へと「遺留分侵害額請求」ができます。

遺留分侵害額請求権にも期限があるので注意しましょう。「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に請求しなければ権利が消滅してしまいます。
たとえば「父が死亡したこと」と「不公平な遺言書が遺されていたこと」の両方を知ったときから1年をカウントします。

また「相続開始から10年」が経過したときにも遺留分侵害額請求権が消滅します。この場合、相続人が「不公平な遺言や贈与」を知らないままでも遺留分侵害額請求ができなくなります。
不公平な遺言や贈与に納得できないなら、早めに遺留分侵害額請求を行いましょう。

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 62667: 無年金の母親 [困っている人] ID:ciiWkVhh 2020/10/21 17:07
 └◇62668: 詳しくはWebで。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:DyACOTdj 2020/10/22 01:32 評価
  └◇62669: Re: 詳しくはWebで。 [困っている人] ID:ciiWkVhh 2020/10/22 08:01 評価