生前贈与

贈与する者が生前に、自分の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方が受諾することで、存命中に与えることができる契約のことをいいます。1年間に基礎控除額110万円を超える額の贈与を受けると、贈与税法が適用され申告を行わなければなりません。一方、贈与者の死後に相続が行われることを死因贈与といい、この場合には相続税が課されることになります。

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