No.55793 Re: 特定事業所集中減算の取り扱いについて

発言者:(´・ω・`) 発言日:2013/10/22 07:16 返信する 応答をメールで転送

コピペで一部抜擢

1 判定期間と減算適用期間

A 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日か
ら9月30日までとする。
なお、以下に該当する事業所については、判定期間を満了しないことから当該期間
については減算の判定対象事業所から除外する。
@ 判定期間の初日現在で指定を受けていない居宅介護支援事業所
A 判定期間中に休止・廃止をした居宅介護支援事業所

2 判定方法

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のう
ち、訪問介護通所介護又は福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画の数を
それぞれ算出し、訪問介護通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその
紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス
計画の数の占める割合を計算し、訪問介護通所介護又は福祉用具貸与のいずれかに
ついて90%を超えた場合に減算する。
(具体的な計算式)
事業所ごとに、次の計算式により計算し、@、A又はBのいずれかの値が90%を
超えた場合に減算

@ 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画
÷ 訪問介護を位置づけた計画数
A 通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画
÷ 通所介護を位置づけた計画数
B 福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画
÷ 福祉用具貸与を位置づけた計画数

3 算定手続

判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合につい
ては3月15日までに、すべての居宅介護支援事業所は「特定事業所集中減算判定様
式」により算定し、算定の結果90%を超えた場合については当該書類を知事に提出
すること。なお、90%を超えなかった場合についても、当該書類は各事業所におい
て2年間保存すること。

減算されるされないに関係なく書類は必ず作成し保管する事が義務付けられています。
@ 判定期間の初日現在で指定を受けていない居宅介護支援事業所に該当するのであれば
減算対象とはなりませんが、指定を受けている場合は減算対象となってしまうので遡って・・・って事になるでしょうね。

以上、ご参考まで。

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 55772: 集中減算について [ばくちゃん] ID:aCPwItG4 2013/10/19 17:40
 └◇55793: Re: 特定事業所集中減算の取り扱いについて [(´・ω・`)] ID:9wdDEeG/ 2013/10/22 07:16 評価
  └◇55804: 特定事業所集中減算の取り扱いについて [ばくちゃん] ID:aCPwItG4 2013/10/24 09:00 評価