No.61175 Re: 住所地特例について
A市に転出届を出される際に、「受給資格証明書」を高齢福祉課または介護保険課等で受け取り、A市を転出された日から14日以内に転入先の市町村で介護保険の手続をします。
その際に「受給資格証明書」も併せて提出することにより、A市で決定した要介護度が継続して引き継がれるとおもいます。
そして、GHへの申込み住所を変更すればよいのではないでしょうか。
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発言一覧
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- ◆61174: 住所地特例について [ようこ] ID:6oaVuTB7 2016/11/14 22:54
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└◇61175:
Re: 住所地特例について
[きらら]
ID:XfOvnAUV
2016/11/15 10:18