No.49918 Re: 労働条件
< 健康診断は義務付けられています。>
労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条
非正規雇用の従業員(訪問介護員等)も含め、常時使用する従業員
(訪問介護員等)に対しては、雇入れの際、1年以内ごとに1回
(深夜業等の特定業務に常時従事する者については、6か月以内ごとに1回)
定期に健康診断を実施しなければなりません
(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条)
短時間勤務の従業員(訪問介護員等)であっても、
@ 期間の定めのない労働契約又は期間1年以上の有期労働契約により
使用される者、契約更新により1年以上使用され、又は使用されることが
予定されている者
A週の労働時間数が、正規雇用の従業員(訪問介護員等)の週の
労働時間数の4分の3以上である者
のいずれにも該当する場合は「常時使用する従業員(訪問介護員等)」
として健康診断が必要です。
健康診断の実施は法で定められたものなので、その実施に要した費用を
職員に負担させることはできません。
< 社会保険は加入しなければならない。>
法人事業所で常時従業員を使用する事業所、若しくは常時5人以上の
従業員が働いている事務所及び工場、商店等の個人事業所は、
厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。
待遇云々の問題じゃなく、労働基準法すら守れないような事業所で
働いていても自分が泣きを見るだけだと思いますよ。私なら速攻辞めますねぇ。
余所を探された方が宜しいかと思います。
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