No.57429 やっぱり大丈夫。

発言者:ケアマネ・ストロンガー 発言日:2014/06/21 20:39 返信する 応答をメールで転送

>姑が対応できなくなれば、姑の息子である夫の所にくるのでしょうか?
 ↓
>おそらくそうなるでしょう。

なりません。なぜなら、

>主人の叔父(66歳)は独身で、
>一人暮らしで『生活保護をうけています。』

既に生活保護が適用になってるから。



>なぜなら民法上3親等以内親族には保護の義務があるからです。

これが発生するなら。生活保護が適用になる前に、既にふーみんさんの夫にその件に関して問い合わせがある。『叔父の扶養はできないか?』という内容の。

あと、ふーみんさんの夫と叔父さんとの関係性にもよる。これまでの文章から、叔父さんにはいい感情をお持ちでない様子。万が一扶養の要求があったとしても、『誰が扶養なんかするものか』という意思表示をすれば、それで終わりになる。家裁の調停に掛けたら、『扶養しないのは不義理』と判断されるほど、叔父さんに義理がある経緯でもあれば別ですが。

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 57329: 叔父の在宅支援 [ふーみん] ID:K5Pl/Egr 2014/06/05 19:58
 ├◇57340: ふーみんさんの夫次第。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:DyACOTdj 2014/06/06 15:44 評価
 │└◇57344: Re: ふーみんさんの夫次第。 [ふーみん] ID:K5Pl/Egr 2014/06/06 19:06 評価
 │ └◇57345: 大丈夫。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:Y6e/Cc6F 2014/06/06 23:13 評価
 │  └◇57347: ケアマネ・ストロンガーさんへ [ふーみん] ID:K5Pl/Egr 2014/06/07 12:17 評価
 └◇57405: Re: 叔父の在宅支援 [社福] ID:fPYnncOc 2014/06/17 18:39 評価
  └◇57429: やっぱり大丈夫。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:Y6e/Cc6F 2014/06/21 20:39 評価
   └◇57432: Re: 扶養義務とは別です [社福] ID:fPYnncOc 2014/06/22 10:25 評価
    └◇57436: だったら尚更。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:DyACOTdj 2014/06/23 10:31 評価
     └◇57442: Re: 措置入所後 [社福] ID:fPYnncOc 2014/06/24 13:55 評価
      └◇57450: 分かってる。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:Y6e/Cc6F 2014/06/24 21:35 評価