No.61805 Re:使えないです
子宮がんは精神病ではないですし、弁護士が代理人でついている場合の意思表示は有効です。
無効にはなりません。
それに、
『5年前に姉は、親の扶養できないから
後見人に一任する的文書あるんですが、、
使えないでしょうか?』
どう見ても使えないしょう?
姉代理人弁護士が後見人弁護士に被後見人のことは一任します、という内容ですよね?
7年間顧問契約かどうか解りませんが、
同じ弁護士に、過去に委任した者(姉)として、
再度代理を頼むのはあることです。
rioさんの場合は、既に後見人がついた後に、
精神を病む自分の兄弟に一筆取らせようとしているので
全く無効で逆効果です。
こういうのを餌に後見人は家裁に報告してしまいます。
ぎんがみさんの場合もrioさんの場合も
どうらや親の子ども間(兄弟姉妹間)での対立があるようなので、親族対立の中でも最も性質が悪い対立と家裁は捉えています。
親を巡る兄弟姉妹間の対立は、正直、救える道がありません。
弁護士は外れないので、社会福祉士を追加選任したら良いでしょう。
流動資産が底をつくことは、問題ないと家裁は思っています。
本人財産は本人死亡時までに0円で良い、という考えのようです。
貴方様ができる唯一の方法は、本人死亡後に債権をも相続した直系血族として、その支出が死亡した本人に本当に必要な物だったか否か精査し、明らかな弁護士の私的流用部分だけについて損害賠償請求訴訟が提起できます。
引き受ける弁護士はいないので、本人訴訟でやるのが良いと思います。
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発言一覧
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- ◆61758: 解任か上申 [rio] ID:3ZF62Emv 2017/08/20 15:30
- └◇61770: Re: 解任か上申 [請求事件と上申の違い] ID:Keliw7hI 2017/08/24 18:52
- └◇61778: Re: 解任か上申 [rio] ID:3ZF62Emv 2017/08/26 04:33
- └◇61792: Re: 後見人交代の条件 [誰もがおかしいと感じてる後見制度] ID:KRutm7wN 2017/08/29 12:04
- └◇61795: Re: 後見人交代の条件 [ぎんがみ] ID:TEvvO8K5 2017/08/30 07:26
- └◇61805: Re:使えないです [横レス返事] ID:KRutm7wN 2017/09/03 00:42
- └◇61807: Re: 使えないです [ぎんがみ] ID:4H7TLeYz 2017/09/03 12:38
- ├◇61808: Re: 質問です。 [ぎんがみ] ID:4H7TLeYz 2017/09/03 12:56
- │└◇61905: Re: 質問です。 [匿名] ID:4SbvSmje 2017/09/30 16:11
- └◇61906: Re: 家裁が捉える親族対立とは [兄弟姉妹がいると難しい] ID:4SbvSmje 2017/09/30 16:18