No.46208 Re: 遠距離介護にかかわる節税・節約方法。

発言者:TH   発言日:2012/01/28 10:00 返信する 応答をメールで転送

yanailuさま

遠距離介護は大変ですね・・・

源泉徴収ということは、会社にお勤めということでよろしいのでしょうか?

年末調整の用紙のチェック、記載にモレはありませんでしたか?

生計を一緒にされている、ご両親を記載されましたか?
(会社が認めている扶養とは異なります。用紙の裏面に書いてあったはずです。)
ご両親の年齢で年金額で扶養になるものとならないものがあります。
また、扶養者のお父さまの障害にもチェックをいれる。

もし、源泉徴収済みでしたら、税務署で修正申告をしてください。
また、上記をされているのでしたら、医療費控除の申告になります。

医療控除は 2年以内に税務署に行き、領収書、薬、通院代が、1年間で、10万円以上あり、超えた分の10%が控除されます。

@医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費など入院時際の部屋代や医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの全て
(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれませんのでご注意)

A医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手義足松葉杖義歯などの購入費用

オムツ代は老健に入所されている場合は、対象外になります。

ご両親さまが、有価証券をお持ちで、配当金があれば、本人が申告することで、配当課税10%が戻ります。
(国税と地方税、別々に還付されます。国税管轄のご両親の所在地になります。)

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 └◇46106: 遠距離介護にかかわる節税・節約方法。 [yanailu] ID:D.PS4VW5 2012/01/23 09:45 評価
  └◇46208: Re: 遠距離介護にかかわる節税・節約方法。 [TH  ] ID:7poUiOfF 2012/01/28 10:00 評価