育児・介護休業法の時間外労働・深夜業の制限

事業主は、従業員が家族介護する旨を申し出た場合、1カ月に24時間(年間150時間)を超えて時間外労働をさせることは禁じられています。ただし、日雇いや週の労働日数が2日以下、勤続1年未満の労働者は休業の請求ができません。また、この場合、事業主は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働をさせることも禁じられています。ただし、日雇いや週の労働日数が2日以下、勤続1年未満、深夜のみ勤務する労働者は休業の請求ができません。

この内容の不備な点を報告する

入力したことばの どれかを含む 全てを含む
「介護110番事典」の利用規約に準じてご利用下さい。
 詳しく検索するには
たくさんのワードを入力し検索する場合には?
複数のワードを入力する場合には、ワードとワードの間にスペース(全角ではなく半角です)を入れてください。
検索方法「どれかを含む」「全てを含む」の違いは?
  • 「どれかを含む」
    入力ワード全てが含まれていることばも、入力ワードそれぞれが含まれることばも合わせて検索されます。
    (幅広く検索したい場合にお使い下さい)
  • 「全てを含む」
    入力ワード全てが含まれることばのみを検索させます。
    (検索結果を限定したい場合にお使い下さい)
    検索結果は“ことば”の50音の順番に表示されます。

内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。