特別児童扶養手当等の支給に関する法律

精神または身体に障害を持つ児童に手当を支給し、福祉の増進を図ることを目指した法律です。支給される手当には、20歳未満の障害児を対象とする特別児童扶養手当、20歳未満の重度障害児を対象とする障害児福祉手当、20歳以上の重度障害者を対象とする特別障害者手当の3種があります。これらは在宅福祉対策の性格上、肢体不自由児施設身体障害者療護施設に入所している者などには支給されません。

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