社会保険(健康保険・年金保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険)では、それぞれに定められる要件に該当すれば、強制的に被保険者とされます。介護保険では第1号被保険者(40?64歳)と第2号被保険者(65歳以上)の2種類の要件があり、それに合致する人にはすべて強制的に介護保険法が適用され、被保険者になります。
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