年金受給者で60歳以降も働いている場合、年金の一部または全額が支給停止されます。これを在職老齢年金といいます。総報酬月額相当額と年金基本月額(年金額を12で割った額)の合計額が48万円を超えない場合は、全額支給されます。合計額が48万円を超えた場合、超えた額の2分の1が支給停止されます。また、老齢基礎年金は全額支給されます。
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