働きながら受給する老齢年金を在職老齢年金といい、60歳以降も働いている場合、年金の一部または全額が支給停止されます。原則として、月額年金(加給年金額を除いた年金額を12で割った金額)の2割が支給停止されます。この2割に加え、年金基本月額(年金月額の8割)と総報酬月額相当額の合計額によりに算出された金額が支給停止されます。また、年金が全額支給停止になる合もあり、その際は加給年金額も支給停止になります。
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