介護休暇

要介護状態にある対象家族介護するために取得できる制度であり、法律に基づき労働者が請求できる権利です。会社に介護休暇の制度がなくても、申請すれば取得することができ、従業員が休暇申請をした場合、会社は原則としてそれを拒むことはできません。また、休暇を取得・申請したことを理由に、解雇・減法などの「不利益な取り扱い」を行うことも禁じられています。育児休暇と同様、1人の介護対象者につき1回限り、通算93日まで複数回の取得が可能です。介護休業中の賃金が支払われない場合、雇用保険から月額賃金の40パーセントが支給される「介護休業給付金」が支給されることもあります。

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