No.10404 介護保険でユニットバスにしたいのですが・・・。

質問(相談内容)
■ Q :
父が大腿骨骨折で現在入院中です。今回初めて介護保険認定申請をして現在決定待ちの状態です。現在のお風呂は25年前のタイル張りのお風呂で、段差もあり滑りやすい等退院まで(もう2ヶ月弱)改修が必要な状態です。
そこで質問なのですが、
介護保険ユニットバスにする場合も認められるのでしょうか?
・現在のお風呂が変形タイプの為ユニットバスを入れるには拡張が必要なのですがこの場合はどうなるのでしょうか?
ユニットバスの場合認められる部分と認められない部分を按分して介護保険の支給額が決まるらしいのですが、 それはどのようにして計算されるのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。

回答(相談内容に対する回答とお礼)
◆A :
高齢者障害者の住環境整備のお手伝いをしている設計者です。介護保険の住宅改修費の支給対象は、手すりの取り付け、段差の解消などの一定の範囲に限られています。ユニットバスに交換する場合、そのうち○手すりの取り付け、○段差の解消、○床材の変更、○扉の変更、○及びそれに付随する工事(設置工事、水道、電気工事を含む)などが該当します。自治体により若干解釈が違う場合がありますが、ユニットバスの壁、天井、照明器具、換気扇などを除いた、床、浴槽、出入り口、給排水設備、手すり等が介護保険の対象となる部分です。面積の拡張などの形状の変更についても関連する部分は対象となります。按分の方法は、現在ユニットバスのメーカーが部位ごとに見積りを提出してくれますのでそれをもとに算出します。なお、介護保険の場合20万円が上限ですから、ユニットバスの該当部分及び工事費だけで上限を通常オーバーしてしまいます。自治体によっては介護保険の他に浴室設備の改修などで助成制度を設けているところもありますからお住まいの自治体窓口に問い合わせてみると良いでしょう。
大きく水まわりを変更する場合には、住環境整備に詳しい工事業者や福祉住環境コーディネーターなどの専門家を見つけて総合的なプランを検討してください。

◆Q :
早々のご回答どうもありがとうございました。おかげさまで疑問に感じていたことも解消致しました。時間的余裕もないもので早速行動しようと思います。

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