| 中央社会保険医療協議会は、6月21日、有料老人ホームやケアハウスの入居者への計画的な訪問診療を7月から認めることに決定した。4月の診療報酬改定では末期がんの患者に限定されていたが、訪問診療がないと寝たきりの入居者が入院せざるを得なくなるという声もあり、3カ月で見直し行われることとなった。医師が入居者の病状を計画的に管理する訪問診療料と、月2回以上の訪問診療をした場合の「在宅時医学総合管理料」が新たに認められることとなった。また、医療機関と有料老人ホームで経営者や役員が同じ施設の場合、過度の診療を防ぐために訪問診療を認めていなかったが、療養病床から転換した有料老人ホームなどについては、同じ経営主体でも算定を認めることとなった。 |