発言者:ゴウタロウ 発言日:2007/01/16 12:48 返信する 応答をメールで転送
失礼します。暫くコメントがない様なので・・・。介護保険による住宅改修の定義が曖昧であり、適用の是非はお住まいの行政福祉の窓口へ相談されるのが明確だと思います。私的見解としては適用されると思うのですが・・・
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2019年3月26日付