No.16825 住宅改修費用の申請について

No.16825は質問(相談内容)です。

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No.16825:住宅改修費用の申請について[滝 とみ]ID:??? 2008/08/15 13:53
住宅改修費用申請条件について
 介護度が認可されてなければ申請できないか
 又、介護度何級であれば申請を認めるかについて

発言一覧

以下、No.16825の質問に対する回答です。

 16825: 住宅改修費用の申請について [滝 とみ] ID:??? 2008/08/15 13:53
 └◇16840: Re: 住宅改修費用の申請について [きりん] ID:??? 2008/08/16 00:00 評価

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No.16840:Re: 住宅改修費用の申請について[きりん]ID:??? 2008/08/16 00:00
 住宅改修費支給を受けるためには、介護保険の要介護 (支援) 認定で要支援または要介護1〜5の認定を受けている人が居住する住宅で、要介護者本人が自立した生活を営むためや、介護者の負担を軽くするために行う改修であることが要件となっている。利用限度額は、1人あたり20万円までで、このうち1割 (2万円) が本人負担で、残りは自治体から支給される。
支給対象となる工事は、

@手すりの取り付け=廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒予防もしくは移動または移乗動作を円滑にすることを目的として設置するもの。
A段差の解消=居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路などの段差を解消するための改修、ただし、昇降機、リフト、段差解消機など、動力で段差を解消する機器を設置する工事は除く。
B滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更=居室での畳敷きから板製床材やビニル系床材などへの変更、浴室での滑りにくい床材への変更、通路面での滑りにくい舗装剤への変更などの改修。
C引き戸などへの扉の取り替え=開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含む。ただし、自動ドア仕様の引き戸に取り替えた場合、自動ドアの動力部分の費用は対象外。
D洋式便器などへの便器の取替=和式便器を洋式便器に取り替える改修。洋式便器から洋式便器への改修については対象となる工事を限定。
Eその他=@〜Eの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。
 同時に実施した工事でも付帯工事として認められない場合もある。