No.61591 支払いは仕方ない・損害は請求できる
>要介護3の決定でサービスや計画をたてていて、
>要介護4の介助やリハビリや、
>ショートステイなどのサービスも受けてないのに、
>なぜ差額なんてものが発生するのか理解ができません。
本当は介護の手間の度合いが4だったのに、サービス提供していた側は、3の分しか請求できていなかった。サービス提供しながら、「この手間の掛かり具合は3じゃ済まねーよな/これで3の請求しかできないんじゃ割に合わねーや」と感じながら介護していたかもしれない。正しくは4と聞いて、現場は「やっぱりな」と思ったかもしれない。4という結果が “ 現状に見合ったものなら、” 請求は当然。
>役場がミスをしなければ祖母は遠い病院に転院などせずに済み、
>要介護4のサービスや認知棟とショートステイの併用も出来たのに…
この言い分は当然。
以下の二点において、役所に被害請求をしても良い。
@転院した場合と要介護4のサービスや認知棟とショートステイの併用した場合の差額
A本人に望ましくない転院を強いられた(+伴い生じた本人の状況悪化等の)慰謝料
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発言一覧
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- ◆61581: 要介護度の決定ミス [なち] ID:fvbiysmI 2017/05/22 15:40
- └◇61591: 支払いは仕方ない・損害は請求できる [ケアマネ・ストロンガー] ID:y2Ssuf90 2017/05/26 14:29
- └◇61606: Re: 支払いは仕方ない・損害は請求できる [なち] ID:fvbiysmI 2017/06/01 21:23