No.59106 介護保険のサービス利用は、あくまで認定を受けた本人に関わるもの。
身体介護は、独居だろうが同居だろうが関係なく利用できる。
生活援助は、基本独居のみ可能。出ている認定結果や本人の状況では、自分でやれといっても無理だから。
勿論、援助無しで本人が行うのが難しい場合のみ。独居だからといって、一律に利用できる訳じゃない。要介護者の活動の機会を奪っては、少しも自立援助に繋がらない。(ケアマネがまともなら、そんな計画は立てない)
同居家族が存在する場合。要介護認定を受けている本人がいなくなれば、その家の家事は必要なくなるのか? そんな事は無い。同居家族がいる以上、必要な家事は存在し続ける。つまり、身体介護と違って、『要介護認定を受けている本人が存在するからこそ発生している内容』ではないという事。なので、同居家族のいる家庭では、生活援助は提供できない。
同居家族の仕事が多忙などは無関係。仕事が多忙な独居の家庭でも、必要な家事は発生する。要介護認定が出ている事で発生しているのではない。
但し。同居家族自身が要介護者、疾病や障害で家事が困難等の場合に限っては話は別。生活援助の提供は可能。
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発言一覧
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- ◆59098: 同居家族が居る場合の、訪問介護サービス利用の可否 [同居家族] ID:o037Ntc3 2015/06/06 22:05
- ├◇59099: Re: 同居家族が居る場合の、訪問介護サービス利用の可否 [あめんぼ] ID:oVizSQNz 2015/06/06 23:48
- └◇59106: 介護保険のサービス利用は、あくまで認定を受けた本人に関わるもの。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:X5FosBXG 2015/06/09 12:27
- └◇59110: ありがとうございました [同居家族] ID:Hx7zJTR. 2015/06/09 23:52