No.59067 入浴介助加算の算定理由が、そのまま根拠になります。
入浴介助加算は、通所介護での入浴中の利用者の介助や見守りをする際に付くものです。これを実施するのだから、『介護保険の単位を利用してサービス提供して下さい』
と伝えるだけです。
寧ろ、施設側に、『上限単位が残っており、提供するサービスは入浴介助加算に該当する内容であるにも拘らず、何故加算を付けずに保険外での費用が掛かるのか、根拠を示して欲しい』と伝えれば良いかと。
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発言一覧
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- ◆59063: デイサービスでの入浴料について [一子] ID:gUKxAiVy 2015/05/30 01:22
- └◇59064: その通りです。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:X5FosBXG 2015/05/30 09:06
- └◇59066: Re: その通りです。 [一子] ID:gUKxAiVy 2015/05/30 11:20
- └◇59067: 入浴介助加算の算定理由が、そのまま根拠になります。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:X5FosBXG 2015/05/30 12:49
- └◇59071: Re: 入浴介助加算の算定理由が、そのまま根拠になります。 [一子] ID:gUKxAiVy 2015/05/30 14:13
- └◇59073: デイサービスには突込み所が満載。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:Fd4Y/2Ho 2015/05/31 00:28
- └◇59074: 利用 デイサービスのケアマネだから? [一子] ID:Isx3b8eE 2015/05/31 12:09