No.46508 違反では・・・?

No.46508は質問(相談内容)です。

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No.46508:違反では・・・?[これって?]ID:U2HyAIhW 2012/02/10 16:28
私の知り合いが勤めている訪問介護の事業所は、通院乗降にヘルパーの自家用車を使用しているみたいです。もし事故が会った場合は誰が責任を持つのですか? そもそもそれは違反ではないのですか? また、施設に入っている人を迎えに行って通院介助をし、また施設まで送っているそうです。その時は社用車ですが、介護タクシーの許可はとってないそうです。 他にも利用者宅に入る前にヘルパーに買い物をさせて、それを持ってケアに入ったりしているそうです。国保連から一度監査が入った事もあるそうですが、女所長の口車に監査人は『内部告発があった。』と、しゃべってしまった為、それからは誰もおかしいと思ってもどこにもいえないそうです。
こんな事業者があってもいいのでしょか? 

発言一覧

以下、No.46508の質問に対する回答です。

 46508: 違反では・・・? [これって?] ID:U2HyAIhW 2012/02/10 16:28
 └◇46513: Re: 違反では・・・? [雪之丞。] ID:El.r.x18 2012/02/10 22:02 評価
  └◇46518: Re: 違反では・・・? [これって?] ID:U2HyAIhW 2012/02/11 09:29 評価

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No.46513:Re: 違反では・・・?[雪之丞。]ID:El.r.x18 2012/02/10 22:02
問題ありませんよ。法78条の福祉有償運送の許可をその事業所は得ているのでしょう。
78条許可を受ければ、ヘルパーが訪問介護のプランの一貫として自分の自家用自動車で送迎しても問題はありません。
勿論、ヘルパーが運転者適任講習を終了し、自家用車を運輸局に登録し、対人対物等保険の細かい設定をクリアーして、運行の際は車両の両側に都道府県の許可番号を規定のサイズで表示しなければ違反になります。
その際にはヘルパーは第一種の免許でも運行できます。
だだし、施設からの通院は介護保険の適用外なのでNGです。もし利用者さんから[自費]として対価を受けとっていたとしたら違反として摘発の対象になります。

訪問前の買い物支援、はどこの事業所でも発生している軽微な違反です。
ヘルパーのモラルのレベルで、サ責の指導の力量の問題であって、査察が入っても取り上げる対象になるほどの問題にはならない軽微な反則です。

厳しい言い方かも知れませんが、少し洞察力を働かせて考えると理解出来るかと思いますが、事前買い物程度の軽微な事犯は違反というより事業所のモラル指導の程度になります。

それで目くじらをあげていたら全国から訪問の事業所が消えてしまいます。
国の行政は、貧民を生かさず殺さず、って、至極当然の言わば運営基準のようなあいまいさに消されてしまいます。
問題意識を持つことは大切な姿勢です、が、問題意識と事業所批判とは大きな差があります。

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No.46518:Re: 違反では・・・?[これって?]ID:U2HyAIhW 2012/02/11 09:29
ヘルパーは運転者適任講習を終了していますが、自家用車は許可をとっている車ではないのでやはり違反ですよね。表示もなく乗降していたそうです。


『施設からの通院は介護保険の適用外なのでNGです。もし利用者さんから[自費]として対価を受けとっていたとしたら違反として摘発の対象になります。』と、ありますが、違反とわかっていて毎回行なっているそうです。それは国保連に訴えるように助言すれば良いのでしょうか?

その他の件はやはりサ責の力量不足ですね。

ありがとうございました。